【明石市】知ってる?雹(ひょう)被害により発生した廃棄物処理の手数料が減免されます
2024年4月16日に発生した雹(ひょう)による被害を受けて破損したものの、処理手数料が減免されるのはご存知でしたか? 明石市内の一般家庭の居住者が対象になります。
破損したカーポート、ベランダ等の屋根部分(アクリル、ポリカ―ボネットなど)、破損した雨樋、破損した窓ガラス
※事業者及び撤去等を業者に依頼された場合は減免対象外です。
期限:被災日から2か月以内
申請方法:
1.オンラインまたは郵送により【罹災証明書】または【罹災届出証明書】を申請
2.で廃棄物の搬入日を予約
3.搬入当日、明石クリーンセンター窓口で減免の手続きを
申請に必要な書類:
・災害廃棄物処理申請書兼一般廃棄物処理手数料減免申請書
・被災(り災)したことが確認できる書類(例:罹災証明書など)
搬入場所:明石クリーンセンター
搬入回数:1回(1台)限り
※2回目からの搬入は有料となります。
重量:200キログラムまで
お問い合わせ
明石市環境産業局資源循環課
兵庫県明石市大久保町松陰1131
通常のごみの回収では取り扱っていない大きさなどで諦めているものはありませんか? 電話で問い合わせたところ、明石市のホームページに記載されていない対象のごみも、罹災が確認できれば対象になるそうです。
処理にお困りの方は一度確認してみてはいかがでしょうか。
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